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「酵母のちから」

◆対象商標:
「酵母のちから」

◆指定商品役務:
第5類「薬剤,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-5174

◆審決日:
2015/10/19

◆関連条文:
商標法第3項第1項第3号
商標法第4条第1項第16号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

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