◆対象商標:
「酵母のちから」
◆指定商品役務:
第5類「薬剤,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-5174
◆審決日:
2015/10/19
◆関連条文:
商標法第3項第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標の構成中の「酵母」の文字は、「出芽によって繁殖する円形もしくは楕円形の微細な単細胞の菌類の総称。」を意味するもので、本願の指定商品との関係において、「酵母」を利用した商品が多数存在し、また、酵母の効能、効果等を表すために「酵母のちから」、「酵母の力」及び「酵母のチカラ」の文字が使用されていることから、全体として「酵母の効能である」旨の意味合いを容易に認識し得るといえるものである。
してみると、本願商標は、その指定商品中の「酵母を成分に有する薬剤,酵母を成分に有する乳幼児用粉乳,酵母を成分に有するサプリメント,酵母を成分に有する食餌療法用食品・食餌療法用飲料,酵母を成分に有する栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」に使用しても、これに接する取引者、需要者に、その商品が「酵母の効能を有するもの」であることを理解させるにとどまるもの、すわなち、商品の効能、品質を表示するにすぎないものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商品の効能、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
また、本願商標は、これを、その指定商品中の「酵母を成分に有する薬剤,酵母を成分に有する乳幼児用粉乳,酵母を成分に有するサプリメント,酵母を成分に有する食餌療法用食品・食餌療法用飲料,酵母を成分に有する栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」以外の商品に使用するときは、それがあたかも「酵母の効能を有する商品」であるかのごとく、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあることから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
◆コメント:
指定商品との関係において、使用実績もあることから、妥当な審決であったと考える。
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