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「リノベ不動産」

◆対象商標:
「リノベ不動産」

◆指定商品役務
第36類「資金の貸付け及び手形の割引,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」

第37類「宅地造成工事,建設工事,建築工事に関する助言」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-378

◆審決日:
2015/09/01

◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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