◆対象商標:
「リノベ不動産」
◆指定商品役務
第36類「資金の貸付け及び手形の割引,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」
第37類「宅地造成工事,建設工事,建築工事に関する助言」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-378
◆審決日:
2015/09/01
◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標の構成中の「リノベ」の文字は、「リノベーション」の語の説明で、「刷新・革新。あるいは修理・改築。略してリノベ。リノベ団地は古い公団住宅などを修理改造したもの。」と記載されており、「リノベーション」の略語として看取されるものである。
また、「不動産」の文字は、「土地又は建物」等の意味を有する語であるから、全体として、「リノベーション(刷新・改築)した不動産(建物)」ほどの意味合いを認識させるものである。
ところで、近年、建物の販売や増改築工事を行う業界において、建物の大規模改装を請け負う会社の広告や、そのような改装を行った建物の販売に関して、リノベーションの略語として「リノベ」の語が一般に使用されている。
また、リノベーションした建物や、これからリノベーションを行う建物について、「リノベ物件」、「リノベ住宅」、「リノベーション不動産」などと称している実情が多数認められる。
そして、上記の実情については、原審で示した事実のほか、以下に示すインターネット情報からも裏付けられるところである。
不動産関連の業界においては、「リノベーション」の略語である「リノベ」の文字と「物件」、「住宅」等の文字を組み合せた「リノベ物件」、「リノベ住宅」及び「リノベーション不動産」等の文字が使用されているところであるから、「リノベ不動産」の文字からなる本願商標は、「リノベーションした不動産」又は「リノベーションを行う不動産」ほどの意味合いを容易に認識させるものである。
してみれば、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というべきである。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
◆コメント:
「リノベ不動産」という語のまま使用している実績はなかったが、「リノベ物件」、「リノベ住宅」、「リノベーション不動産」などの使用実績が多数あり、これを元に識別性がない判断した審決である。
このような判断の際に接するといつも思うのだが、判断に一貫性が欲しいものである。
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