◆対象商標:
「クリスマストマトツリー」
◆指定商品役務
第31類「鉢植えの観賞用トマト,鉢植えのトマトの苗,鉢植えのトマト,トマト,トマトの苗,トマトの苗木,トマトの花」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2014-900254
◆異議決定日:
2015/10/14
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5676420号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
本件商標「クリスマストマトツリー」は、同書、同大、等間隔で、まとまりよく一体に表され、これから生じる「クリスマストマトツリー」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本件商標を構成する「クリスマス」、「トマト」及び「ツリー」の文字は、いずれもよく知られた語であるから、本件商標は「クリスマスのトマトの木」程の意味合いを容易に想起するといえる。
しかし、申立人提出の証拠を検討するも、本件商標が「クリスマス用のトマトの木」又は「クリスマスツリー形状のトマトの木」といった意味合いで需要者によって直ちに理解し、認識されるものとはいえない。
さらに、審判官が、職権をもって調査するも、「クリスマストマトツリー」、「クリスマストマト」及び「トマトツリー」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途、形状等を具体的に表示する語として使用されている事実や、取引上一般に使用されている事実も発見することができなかった。
そうとすれば、本件商標は、その指定商品との関係において、特定の品質、用途、形状等を直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ないものとみるのが相当であるから、特定の観念を生じない造語よりなるものといい得るものである。
これより、本件商標は、その指定商品中の「鉢植えの観賞用トマト,鉢植えのトマトの苗,鉢植えのトマト,トマトの苗,トマトの苗木」に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、前記商品以外の商品について使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
よって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当しない。
◆コメント:
本件商標「クリスマストマトツリー」は、クリスマスのトマトの木」程の意味合いを容易に想起するが、指定商品との関係において、特定の品質、用途、形状等を直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ないとの判断であった。
直近の審決傾向に鑑みると、妥当な審決であったと考える。
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