◆対象商標:
「MERCI BEAUCOUP\メルシーボークー」
◆指定商品役務
第30類「菓子及びパン」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2015-900084
◆異議決定日:
2015/11/02
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
商標法第4条第1項第19号
◆引用商標
(1)登録第586886号商標 「メルシー」
(2)登録第2705767号商標 「MERCI」
(3)国際登録第320574号商標 「Merci」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5726471号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
(1) 商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標について
本件商標の構成各文字は同じ書体、同じ大きさで表されており、下段の片仮名はその表音を表したものとして、外観上まとまり良く一体的に看取し得るものである。
そして、本件商標の構成文字から生じる「メルシーボークー」の称呼も格別冗長とはいえず、一気一連に称呼し得るものである。
また、本件商標の構成中の前半の「MERCI」及び「メルシー」の文字が、フランス語で「ありがとう」を意味するものであることは我が国において相当程度には知られているといえるものの、後半部の「BEAUCOUP」及び「ボークー」の文字までが、フランス語で「たいへん、大いに」を意味するものであることが広く知られているとはいえないから、本件商標の構成全体から「どうもありがとう」、「ありがとうございます」という前半部の文字とほぼ同一の意味を有するフランス語あるいはその意味の外来語であるとまで認識されるとはいえないものである。
よって、
称呼:
「メルシーボークー」
観念:
特定の観念を生じない。
イ 引用商標について
称呼:
「メルシー」
観念:
「ありがとう」
ウ 本件商標と引用商標との類否について
外観:
相紛れるおそれはない。
称呼:
明らかな差異を有し、相紛れるおそれはない。
観念:
相紛れるおそれはない。
これより、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第19号について
上記のとおり、本件商標と引用商標とは非類似の商標である。
また、商標権者が、引用商標2及び引用商標3の名声を利用して本件商標の指定商品を取り扱っているなど、不正の目的をもって本件商標を使用している事実及び事情を見い出すことは出来ない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
審決公報はここをクリック。
関連