◆対象商標:
「キャストップ」
◆指定商品役務
第20類「キャスター専用の滑り止め具(金属製を除く。)」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2013-900418
◆異議決定日:
2015/10/27
◆関連条文:
商標法第4条第1項第10号
◆引用標章
「キャスター付き機器用地震対策製品」(以下「申立人商品」という。)を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている「キャストップ」
商標審決をシンプルに読みやすくして紹介しています。商標審決を楽しみましょう。
◆対象商標:
「キャストップ」
◆指定商品役務
第20類「キャスター専用の滑り止め具(金属製を除く。)」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2013-900418
◆異議決定日:
2015/10/27
◆関連条文:
商標法第4条第1項第10号
◆引用標章
「キャスター付き機器用地震対策製品」(以下「申立人商品」という。)を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている「キャストップ」