◆対象商標:
「REV-1」
第1類「Brake fluid;coolants for vehicle radiators.」
第4類「Engine oil for both diesel and petrol engines and for motorcycles.」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2014-650095
◆審決日:
2015/05/11
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
登録第4955746号商標 「レヴ\REV」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
(1)本願商標について
本願商標の構成中の数字「1」は、商品の品番、型式又は規格を表示する記号、符号の一類型と看取、理解されるにとどまり、商品の出所識別標識としての機能を果たさないものである。
そうすると、本願商標において、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強い印象を与える部分は、「REV」の文字部分であるというのが相当である。
これより、
称呼:
「レブワン」「アールイーブイワン」「レブ」「アールイーブイ」
観念:
特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
称呼:
「レブ」
観念:
特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標との類否について
外観:
本願商標と引用商標は、全体の外観において差異を有するものの、それぞれの要部と認識し得る「REV」の文字部分において、同一の欧文字3字を共に大文字で表してなるものであるから、両者は外観において近似した印象を与える。
称呼:
両商標は「レブ」の称呼を共通にする。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念は比較し得ないとしても、外観において近似した印象を与えるものであり、また、称呼を共通にするものであるから、両商標は類似の商標である。
◆コメント:
本審決のポイントは本願商標「REV-1」の要部が「REV」と判断されたことである。
妥当な審決であったと考える。
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