◆対象商標:
「DCTSTORES」
第25類「被服,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2014-15708
◆審決日:
2015/08/26
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
登録第5303019号商標 「DCTSTORE」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
1)本願商標「DCTSTORES」
称呼:
「ディーシーティーストアズ」
観念:
特定の観念は生じない。
2)引用商標
称呼:
「ディーシーティーストア」
観念:
特定の観念は生じない。
3)本願商標と引用商標との類否
外観:
両者は、「DCTSTORE」の8文字を共通にし、相違するのは語尾の「S」の有無にすぎないから、本願商標と引用商標とは、構成全体の外観において相紛らわしいといえる。
称呼:
本願商標から生ずる「ディーシーティーストアズ」の称呼と引用商標から生ずる「ディーシーティーストア」の称呼は、「ディーシーティーストア」の9音を共通にし、相違するのは明瞭に聴取され難い語尾音における「ズ」の有無にすぎないから、この差異音が称呼全体に与える影響は大きいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が近似し、相紛れるおそれがある。
観念:
比較することはできない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのある類似の商標である。
4)まとめ
よって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
◆コメント:
比較的多い文字数、音数の語尾有無相違である。
もう少し短い文字数、音数の語尾有無相違であれば非類似と判断することもあったであろうが、本件に関しては類似と判断するのが妥当であろう。
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