◆対象商標:
「SE5-OH」
第1類「工業用の乳酸菌発酵大豆粉,大豆抽出エキスを原料とする化学品,乳酸菌により発酵した大豆を主成分とする食品添加物(化学品に属するものに限る。),化学品,人工甘味料,工業用粉類,原料プラスチック,高級脂肪酸,試験紙(医療用のものを除く)」
第5類「食餌療法用食品,食餌療法用飲料,大豆を主原料とするサプリメント,サプリメント,薬剤,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー,乳幼児用粉乳」
第30類「コーヒー及びココア,菓子,パン,穀物の加工品,大豆粉,食用粉類,調味料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-12356
◆審決日:
2015/10/22
◆関連条文:
商標法第3条第1項第5号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標は、「SE5」の欧文字と数字の組合せ及び「OH」の欧文字を「-」(ハイフン)の記号を用いて、まとまりよく一体的に「SE5-OH」と書してなるものである。
本願の指定商品を取り扱う業界において、欧文字2字と数字を組合せたものと、欧文字2字とを「-」(ハイフン)で結合してなる標章が、取引上、商品の種別、規格又は品番等を表示するための記号、符号として、類型的に広く用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえず、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
よって、本願商標は商標法第3条第1項第5号に該当しない。
◆コメント:
商標法審査基準を見てみると、本条項に該当する例として、構成文字数が本願商標より少ないものが挙げられている。
本願商標は、構成文字数が審査基準の事例より多かったことで適用を免れたということであろう。
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