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「SE5-OH」 第1類 第5類 第30類

◆対象商標:

「SE5-OH」

第1類「工業用の乳酸菌発酵大豆粉,大豆抽出エキスを原料とする化学品,乳酸菌により発酵した大豆を主成分とする食品添加物(化学品に属するものに限る。),化学品,人工甘味料,工業用粉類,原料プラスチック,高級脂肪酸,試験紙(医療用のものを除く)」

第5類「食餌療法用食品,食餌療法用飲料,大豆を主原料とするサプリメント,サプリメント,薬剤,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー,乳幼児用粉乳」

第30類「コーヒー及びココア,菓子,パン,穀物の加工品,大豆粉,食用粉類,調味料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦」

◆種別と審判番号:

拒絶査定不服の審決

不服2015-12356

◆審決日:

2015/10/22

◆関連条文:

商標法第3条第1項第5号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

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