◆対象商標:
「ファイナルグッズ」
第35類「衣服用バッジ・チャーム・身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯電話機用ストラップ・電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,お守り及びおみくじの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-10234
◆審決日:
2015/10/27
◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標の構成各文字は、同じ大きさ、同じ間隔をもって外観上まとまりよく一体に表されている。
そして、本願商標の「ファイナル」が「最後の」の意味を、また、「グッズ」が「商品」の意味をそれぞれ有する平易な片仮名語として、一般に知られていることから、本願商標全体として「最後の商品」程の意味合いを理解させるとしても、本願商標の指定役務との関係において、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるというべきである。
また、「ファイナルグッズ」が、本願商標の指定役務との関係において、取引上、ありふれて使用されているとする事実を見いだすことはできない。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用した場合、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえず、役務の出所識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわざるを得ない。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない。
◆コメント:
本審決説示のとおり、「ファイナルグッズ」からは指定役務の内容を直接的かつ具体的に表しているとは言えないであろう。
妥当な審決であったと考える。
審決公報はここをクリック。
関連