◆対象商標:
「ニコー\NIKO」
第41類「写真の撮影,カメラの貸与,映画機械器具の貸与,セミナーの企画・運営又は開催,技芸・スポーツ又は知識の教授」及び第45類「婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の紹介・取次ぎ,衣服の貸与,装身具の貸与,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,ファッション情報の提供」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2015-900155
◆異議決定日:
2015/10/19
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
商標法第4条第1項第15号
商標法第4条第1項第19号
◆引用商標
登録第4879785号商標 「Nikon」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5740868号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
1)本件商標
称呼:
「ニコー」
観念:
特定の観念は生じない。
2)引用商標
称呼:
「ニコン」
観念:
「(ブランドとしての)ニコン」
3)本件商標と引用商標との類否
外観:
明らかな差異があり、判然と区別できる。
称呼:
「ニコー」と「ニコン」の称呼は、同音数からなるものの、末尾において、「コ」の音を長く引き延ばして発する長音(ー)と、1音節をなす鼻音である撥音「ン」との差異を有しており、この差異が短い音構成の全体に及ぼす影響が少なくないから、それぞれを一連に称呼するときは全体の音調、音感が異なり相紛れることなく聴別できる。
観念:
相紛れるおそれはない。
これより、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
4)商標法第4条第1項第11号の該当性
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
本件商標と引用商標とは、前示のとおり相紛れるおそれのない非類似の商標であり、看者に全く別異の印象を与えるものであるから、引用商標の著名性を考慮したとしても、また、本件申立に係る指定役務と引用商標の使用に係る商品及び役務との関連性を考慮したとしても、本件商標を本件申立に係る指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者が引用商標ないしは申立人を連想、想起するようなことはないというべきである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第19号該当性について
本件商標と引用商標とは相紛れるおそれのない非類似の商標であって、また、申立人の提出に係る証拠をみても、本件商標が不正の利益を得る目的、他人たる申立人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって使用するものであることを認めるに足る具体的な証拠はない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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