◆対象商標:
「タダノート」
◆指定商品役務
第16類「ノートブック,印刷物」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-1615
◆審決日:
2015/10/30
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標「タダノート」の各構成文字は、同じ大きさ及び同じ書体をもって等間隔にまとまりよく一体的に表されている。
そして、本願商標の構成中の「タダ」の文字が「無料」の意味を有する語であり、「ノート」の文字が、「ノートブック」の略称であるとしても、これらを結合してなる「タダノート」の文字が、原審説示のように無料のノートブックほどの意味合いをもって、商品の特定の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難い。
また、「タダノート」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を直接的に表示するものとして、取引上、普通に用いられていると認めるに足る事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、本願商標を商品の品質を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
よって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント:
「タダノート」に接した需要者等は、「無料のノートということはありえないし、なんのことだろう」と想起するのではないだろうか。
よって、本審決説示のとおり、「タダノート」から、商品の品質を直接的かつ具体的に表すということはないであろう。
妥当な審決であったと考える。
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