◆対象商標:
「蜂の巣駆除センター」
◆指定商品役務:
第37類「蜂・害虫の駆除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。)」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-6508
◆審決日:
2015/09/11
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、その指定役務である「蜂・害虫の駆除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。)」との関係においては、構成中の「蜂の巣」の文字は、駆除の対象となる「蜂の巣」を意味するものであり、「駆除センター」の文字は、「(害虫などを)駆除する機関もしくは施設」ほどの意味合いを有する語として看取されるものである。
そして、「蜂(ハチ)」や「害虫」、「白蟻」などの駆除される対象を表す語と「駆除センター」の文字とが組み合わさって、「○○駆除センター」のように使用されている実情が多数ある。
以上のことからすると、「○○駆除センター」の文字は、「○○を駆除する機関もしくは施設」程の意味合いを表すものとして、蜂の巣や白蟻などの害虫の駆除を行う役務の提供において、上記のように使用されている実情があるから、本願商標を構成する「蜂の巣駆除センター」の文字は、「蜂の巣を駆除する機関もしくは施設」の意味合いを容易に認識させるものといえる。
してみれば、本願商標を、その指定役務に使用しても、取引者、需要者は、「蜂の巣を駆除する機関もしくは施設」であることを表したものとして理解するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、本願商標は、その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
◆コメント:
本件は、本願商標「蜂の巣駆除センター」の使用例はなかったが、商標法第3条第1項第3号に該当するとの判断となった事案である。
納得感に欠ける審決である。
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