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「ヤスダヨーグルト」 第29類「ヨーグルト」等 第30類「アイスクリーム,キャラメル」等

◆対象商標:

「ヤスダヨーグルト」(牛の図形の下に「ヤスダヨーグルト」、詳細は公報参照)

◆指定商品役務:

第29類「ヨーグルト,バター,乳製品,ジャム,加工野菜及び加工果実」

第30類「アイスクリーム,キャラメル,フローズンヨーグルト,ワッフル,菓子,コーヒー,ココア,茶」

◆種別と審判番号:

拒絶査定不服の審決

不服2015-11260

◆審決日:

2015/09/18

◆関連条文:

商標法第4条第1項第16号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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