◆対象商標:
「ヤスダヨーグルト」(牛の図形の下に「ヤスダヨーグルト」、詳細は公報参照)
◆指定商品役務:
第29類「ヨーグルト,バター,乳製品,ジャム,加工野菜及び加工果実」
第30類「アイスクリーム,キャラメル,フローズンヨーグルト,ワッフル,菓子,コーヒー,ココア,茶」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-11260
◆審決日:
2015/09/18
◆関連条文:
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
請求人は、常に、「ヤスダヨーグルト」の文字を一体のものとして使用している。
日本食糧新聞等においても、請求人(製品)について、消費生活製品の優秀品質を評価するモンドセレクションの最高金賞を2010年に3年連続で受賞したこと、「ヤスダヨーグルト」ブランドを生かした商品開発による各種食品への素材の提供、ホテル・給食関連の分野への販売拡大、コンビニエンスストアにおける販売及び贈答品としても好調であることが報じられている。
2015年5月の売上げは、さらに好調な伸びを示し、「ヤスダヨーグルト」ブランドのもとに、パンや菓子についての業務を開始したこと等が報じられていることからすると、食品の分野において、「ヤスダヨーグルト」の文字全体が、請求人を表すものとして、ある程度知られていることが窺える。
そうすると、これに接する取引者、需要者は、本願商標の構成中「ヤスダヨーグルト」の表示について、請求人を表すものとして認識し、取引に当たるものとみるのが相当である。
これより、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはない。
よって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント:
「ヤスダヨーグルト」の文字全体が、パンや菓子についても、ある程度知られているということのようだ。
妥当な審決であったと考える。
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