◆対象商標:
「HOOD\BY\AIR.」
◆指定商品役務
第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2014-26122
◆審決日:
2015/07/23
◆関連条文:
商標法第4条第1項第19号
◆引用商標
米国において、「フード・バイ・エア社」が使用する「Hood By Air(フッドバイエアー)」
(「HOOD」、「BY」及び「AIR.」の欧文字を、やや縦長に、太字のゴシック体でそれぞれの文字の書き出し位置を縦にそろえて三段に横書きしてなる。)
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
1 本願商標について
称呼:
「フードバイエア」「フッドバイエア」
観念:
特定の観念を生じない。
2 「Hood By Air(フッドバイエアー)」の商標の周知性について
「Hood By Air(フッドバイエアー)」の商標は、米国において、長袖シャツ等の被服について、フード・バイ・エア社の出所を表示するものとして、取引者、需要者の間に一定程度知られていたものと認められる。
3 本願商標とフード・バイ・エア社商標との類似性について
本願商標とフード・バイ・エア社商標とは、同一の文字構成であること、同じく書き出し位置を縦にそろえた三段書きであること及び同じくやや縦長の太字のゴシック体が用いられていることから、その構成における特徴の多くを共通とする酷似した商標といわざるを得ない。
4 商標法第4条第1項第19号に該当性について
本願商標は、上記のとおり、本願出願前より米国で取引者、需要者の間に広く認識されているフード・バイ・エア社商標と酷似するものである。
しかも、本願商標は、その構成中の「HOOD」、「BY」及び「AIR.」の文字が、上記のとおり、特定の観念を生じることのない造語であって、しかも、フード・バイ・エア社商標と構成上の顕著な特徴を共通にするものであることからすれば、請求人が本願商標を採択するに際し、フード・バイ・エア社商標と、偶然の一致したものとは到底認められない。
そして、本願の指定商品である「かばん類、袋物、傘、携帯用化粧道具入れ」等と、フード・バイ・エア社商標を付した「フード バイ エア社」の使用商品である被服等とは、いずれもファッション関連商品であって、統一ブランドの下にファッションをまとめようとする昨今にあっては、密接な関係にある商品であり、取引者、需要者が共通しているといえるものであることなどを総合勘案すると、請求人は、本願商標の登録出願時に、フード・バイ・エア社商標の存在を熟知していたものというべきである。
これより、フード・バイ・エア社商標が商標登録されていないことを奇貨として先取りし、剽窃的に本願商標を登録出願し、その登録を受けようとしたものというのが相当であるから、不正の目的をもって使用するものといわざるを得ない。
よって、本願商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。
◆コメント:
両商標がここまで酷似しており、指定商品も密接な関係にあるものであれば、審判官もこのように判断しなければならないだろう。
妥当な審決であったと考える。
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