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「HOOD\BY\AIR.」

◆対象商標:

「HOOD\BY\AIR.」

◆指定商品役務

第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」

◆種別と審判番号:

拒絶査定不服の審決

不服2014-26122

◆審決日:

2015/07/23

◆関連条文:

商標法第4条第1項第19号

◆引用商標

米国において、「フード・バイ・エア社」が使用する「Hood By Air(フッドバイエアー)」

(「HOOD」、「BY」及び「AIR.」の欧文字を、やや縦長に、太字のゴシック体でそれぞれの文字の書き出し位置を縦にそろえて三段に横書きしてなる。)

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

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