◆対象商標:
「GLO」
(「O」の上に、日本語をローマ字でつづる場合に長音を表すために用いられることのある、母音字の上に付される記号(長音記号)風の横棒を付している、詳細は公報参照)
◆指定商品役務:
第9類 「Light emitting diodes (LEDs),light emitting diode (LED) displays.」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-650032
◆審決日:
2015/08/24
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
登録第3370629号商標 「Gro」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
(1)本願商標
称呼:
「ジーエルオー」「グロー」
観念:
特定の観念を生じない。
(2)引用商標
称呼:
「ジーアールオー」「グロー」
観念:
特定の観念を生じない。
(3)本願商標と引用商標の類否について
外観:
両商標は、2文字目の「L」と「r」によるつづりの相違という差異がある。
他に、文字の表し方においても、本願商標がローマン体の書体ですべて大文字で表されているのに対し、引用商標はゴシック体の書体で2文字目以下が小文字で表されている。
さらに本願商標のみに3文字目の「O」に長音記号風の横棒が付されているなど、明らかな差異を有する。
これより、両商標は、外観上、判然と区別し得るものである。
称呼:
本願商標と引用商標は、「グロー」の称呼を共通にするものの、本願商標から生ずる「ジーエルオー」の称呼と、引用商標から生ずる「ジーアールオー」の称呼は、その音構成を異にするものであり、称呼上明確に聴別し得るものである。
観念:
相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼において共通にする場合があるとしても、外観においては判然と区別し得るものであり、また、観念においては相紛れるおそれがあるとはいえないものであるから、その外観、称呼及び観念を総合して全体的に考察すると、取引者、需要者に与える印象、記憶及び連想等が異なるといえる。
これより、本願商標と引用商標は、その出所について混同を生ずるおそれのない、非類似の商標である。
(4)まとめ
よって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント:
両商標は、外観において明らかに異なることから、妥当な審決であったと考える。
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