◆対象商標:
「省エネから、\ゼロエネへ。」
◆指定商品役務
第37類「建築工事(戸建住宅の建築工事を除く。),建築設備の運転・点検・整備(戸建住宅設備の運転・点検・整備を除く。)」
第42類「建築物の設計(戸建住宅の設計を除く。),機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計(戸建住宅の機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計を除く。)」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-4454
◆審決日:
2015/08/12
◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
(1)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、「省エネから、」の文字及び「ゼロエネへ。」の文字を二段に表してなるものである。
上段の文字の最後に「、」(読点)、下段の文字の最後に「。」(句点)が配されていることから、その構成全体をつながりのある文として一体のものと認識されるというのが相当である。
請求人提出の証拠等から、「省エネからゼロエネへ」等の文字が、建築業界において、高い断熱性性能等の省エネルギー性を持つとともに、自らエネルギーを作り出す建築物を目指していることを示す宣伝文句又はキャッチフレーズとして使用されていることが確認できる。
そうすると、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する需要者は、全体として、上記意味合いを有するキャッチフレーズを表すものと認識するにとどまるとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものというのが相当である。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
◆コメント:
請求人は本願商標と証拠に挙げられた事案では、その需要者層や補助金制度、ゼロエネルギー化の実現の度合い等において相違すると主張していた。
しかし、本審決では、建築業界において、企業が、ゼロエネルギー化の実現を目指して実際に「省エネからゼロエネへ」等の文字が使用していることからすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、単にキャッチフレーズを表したものと認識するものといわざるを得ないとして、請求人の主張を斥けている。
妥当な審決であったと考える。
審決公報はここをクリック。
関連