◆対象商標:
「トリックアート」
◆指定商品役務
第16類「絵本,絵画作品集,イラスト作品集,印刷物」
第41類「美術品の展示,絵画の展示,娯楽施設の提供,公開・展示を行う美術館の提供,美術品の展示施設の提供」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-16824
◆審決日:
2017/02/07
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第3条第2項
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
商標審決をシンプルに読みやすくして紹介しています。商標審決を楽しみましょう。
◆対象商標:
「トリックアート」
◆指定商品役務
第16類「絵本,絵画作品集,イラスト作品集,印刷物」
第41類「美術品の展示,絵画の展示,娯楽施設の提供,公開・展示を行う美術館の提供,美術品の展示施設の提供」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-16824
◆審決日:
2017/02/07
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第3条第2項
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>