◆対象商標:
「ROCK ICE\ロックアイス」
◆指定商品役務
第14類「時計」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2012-900195
◆異議決定日:
2013/01/31
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
商標法第4条第1項第15号
◆引用商標
登録第5299405号商標 「ICE-WATCH」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5484880号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
(1)商標法第4条第1項第11号について
引用商標の登録は、権利放棄による本商標権の登録の抹消が平成22年6月2日に受付され、その登録の抹消がなされている。
してみれば、本件商標について登録査定がなされた平成24年3月14日の時点においては、既に、引用商標の商標権は消滅していたものであるから、商標法第4条第1項第11号についての申立てについては、理由がないものといわなければならない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人は、我が国における商品の販売数量、売上高、雑誌の配布部数等、引用商標の周知著名性を具体的に裏付ける証拠は何ら提出されていない。
これより、引用商標が時計について我が国である程度は使用されていることは認め得るとしても、これをもって、本件商標の登録出願時及び査定時において、引用商標が申立人の業務に係る商品を表示する商標として、我が国における取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
そうとすると、本件商標をその指定商品に使用しても、これより直ちに、引用商標を連想、想起させるものとはいえないから、需要者をして、申立人又は申立人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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