◆対象商標:
「Butterflylush\バタフライラッシュ」
◆指定商品役務
第3類「化粧品,せっけん類」
◆種別と審判番号:
無効の審決
無効2015-890101
◆審決日:
2016/10/14
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
商標法第4条第1項第10号
商標法第4条第1項第15号
商標法第4条第1項第19号
◆引用商標
1 登録第4479169号商標 「LUSH」
2 登録第5013148号商標 「ラッシュ」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
◆理由:
1 引用商標の周知著名性について
請求人提出の証拠等から、「LUSH」の欧文字からなる引用商標1及び「ラッシュ」の片仮名からなる引用商標2は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、ラッシュジャパンの業務に係る商品「せっけん類,化粧品」を表示する商標として、取引者、需要者の間に広く認識されていたといえるものである。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標
称呼:
「バタフライラッシュ」
観念:
特定の観念を生じない。
(2)引用商標
称呼:
「ラッシュ」
観念:
ラッシュジャパンの業務に係る商品「せっけん類,化粧品」を表示する商標として、取引者、需要者の間に広く認識されていたことからすれば、これを指定商品中「せっけん類,化粧品」に使用する場合は「(ブランドとしての)ラッシュ」の観念を生じる。
(3)本件商標と引用商標の類否
外観:
明らかに相違する。
称呼:
相紛れるおそれはない。
観念:
相紛れるおそれはない。
したがって、本件商標と引用商標とは、非類似の商標である。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第10号該当性について
前記のとおり、本件商標と引用商標とは非類似の商標である。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
4 商標法第4条第1項第15号該当性について
前記のとおり、本件商標と引用商標とは、別異のものといえるほどの非類似の商標であるから、引用商標がラッシュジャパンの業務に係る商品を表示する商標として需要者の間に広く認識されているとしても、本件商標に接する取引者、需要者が、引用商標又はラッシュジャパンを連想、想起することはなく、該商品が請求人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生じるおそれはないというべきである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
5 商標法第4条第1項第19号該当性について
前記のとおり、本件商標と引用商標とは非類似の商標であり、また、本件商標が不正の目的をもって使用する商標であるというべき事情は認められない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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