◆対象商標:
「テラヘルス」
◆指定商品役務
第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」のほか、
第3類、第11類、第14類、第20類、第24類、第25類、第27類及び第28類
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2016-900236
◆異議決定日:
2017/02/20
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
商標法第4条第1項第15号
商標法第4条第1項第19号
◆引用商標
(1)登録第2408911号商標 「テバ」
(2)登録第5529545号商標 「テバ製薬」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5848531号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
(1)引用商標の周知性について
申立人提出の証拠等から、引用商標1及び引用商標2の構成中の「テバ」の文字は、本件商標の登録出願の日前ないし登録査定時において、申立人等の業務に係る商品(薬剤)を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
称呼:
「テラヘルス」
観念:
特定の観念を生じない。
イ 引用商標1
称呼:
「テバ」
観念:
特定の観念を生じない。
ウ 引用商標2
引用商標2の構成中「製薬」の文字は、「医薬品を製造すること。製造した薬剤。」の意味を有し、その指定商品又は指定役務中の「薬剤」、「受託による医薬品の製造」及び「医薬品の試験・開発・検査又は研究」等の医薬品製造に係る商品及び役務との関係において、自他商品又は自他役務の識別力が弱く、出所識別標識としての機能を果たし得ないものである。
そうすると、引用商標2は、上記商品又は役務との関係では、その構成中の「テバ」の文字部分が、需要者に対し、商品及び役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものというべきであるから、これが要部であると認められる。
したがって、引用商標2は、その構成全体から「テバセイヤク」の称呼を生じるほかに、その構成中「テバ」の文字部分から、「テバ」の称呼をも生じ、特定の観念を生じないものである。
エ 本件商標と引用商標1との類否
外観:
相紛れるおそれはない。
称呼:
相紛れるおそれはない。
外観:
相紛れるおそれはない。
そうすると、本件商標と引用商標1とは、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
オ 本件商標と引用商標2との類否
外観:
相紛れるおそれはない。
称呼:
相紛れるおそれはない。
外観:
相紛れるおそれはない。
そうすると、本件商標と引用商標2とは、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
上記のとおり、引用商標1及び引用商標2の構成中の「テバ」の周知性は認められない。
また、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第19号該当性について
上記のとおり、引用商標1及び引用商標2の構成中の「テバ」の周知性は認められない。
また、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
さらに、申立人が提出した証拠をみても、本件商標権者が、引用商標の名声と信用にフリーライドする意図など不正の目的をもって使用をするものと認めるに足る具体的事実を見いだすことができない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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