◆対象商標:
「霧島黒豚」
◆指定商品役務:
第29類「黒豚肉,黒豚の豚肉製品,黒豚の豚脂」、第30類「黒豚肉を使ったぎょうざ,黒豚肉を使ったしゅうまい,黒豚肉を使ったパン,黒豚肉を使ったサンドイッチ,黒豚肉を使った中華まんじゅう,黒豚肉を使ったハンバーガー,黒豚肉を使ったホットドッグ,黒豚肉を具として用いた即席中華そばの麺,黒豚肉を加味したみそ」
第35類「食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2016-6797
◆審決日:
2017/02/07
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第3条第1項第6号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標「霧島黒豚」は、同じ書体、同じ大きさで一連に表してなるものであり、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものである。
そして、本願商標の「霧島」の文字が「鹿児島県中北部の市」、「霧島山の略」及び「霧島ツツジの略」の複数の意味を有するものである。
また、「黒豚」の文字が「バークシャー純粋種の豚肉」について表示できる語であることから、本願商標全体から「霧島山周辺地域産の黒豚」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、かかる構成にあっては商品・役務の特定の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして直ちに理解できるともいい難い。
また、「霧島黒豚」を紹介するウェブサイト等が認められるものの、その掲載例は多いものとはいえず、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、「霧島黒豚」の文字が、「霧島山周辺地域産の黒豚」程の意味合いで、商品の品質又は役務の取扱商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されているという実情も見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されているとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務について使用しても、商品の品質又は役務の取扱商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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