スポンサーリンク

「霧島黒豚」

◆対象商標:

「霧島黒豚」

◆指定商品役務:

第29類「黒豚肉,黒豚の豚肉製品,黒豚の豚脂」、第30類「黒豚肉を使ったぎょうざ,黒豚肉を使ったしゅうまい,黒豚肉を使ったパン,黒豚肉を使ったサンドイッチ,黒豚肉を使った中華まんじゅう,黒豚肉を使ったハンバーガー,黒豚肉を使ったホットドッグ,黒豚肉を具として用いた即席中華そばの麺,黒豚肉を加味したみそ」

第35類「食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

◆種別と審判番号:

拒絶査定不服の審決

不服2016-6797

◆審決日:

2017/02/07

◆関連条文:

商標法第3条第1項第3号

商標法第3条第1項第6号

商標法第4条第1項第16号

スポンサーリンク
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする