◆対象商標:
「FLUX CAFE」
◆指定商品役務
第43類「飲食物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2016-14470
◆審決日:
2017/02/13
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
登録第4298818号商標 「FLAGS Cafe」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
(1)本願商標について
称呼:
「フラックスカフェ」
観念:
特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
称呼:
「フラッグスカフェ」
観念:
「旗に関連した喫茶店」程の意味合い
(3)本願商標と引用商標との類否について
外観:
判然と区別し得る
称呼:
本願商標は、「フラックスカフェ」の称呼を生ずるものであるのに対し、引用商標は、「フラッグスカフェ」の称呼を生ずるものであるところ、共に7音から構成され(促音含む。)、第4音目において「ク」と「グ」の音が相違するものの、他の音をすべて同じにするものである。そして、相違する「ク」と「グ」の音にしても、「ク」の清音と濁音の差にすぎず、母音(u)を共通にする互いに近似した音であって、しかも、明確に聴覚し難い中間に位置することから、それぞれを一連に称呼したときは、語調、語感が近似し、互いに聞き誤るおそれがあり、称呼上類似するものというべきである。
観念:
本願商標は特定の観念を生じないのに対し、引用商標は「旗に関連した喫茶店」程の意味合いを認識させるものであるから、両商標は、観念上相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼上類似するとしても、外観において判然と区別し得るものであり、観念においても相紛れるおそれのないものであるから、外観、称呼及び観念を総合的に観察すると、両商標は、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(3)結論
よって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント:
称呼は類似との判断であったが、商標全体としては非類似との判断となった。
近年の審決傾向を維持した審決であったと考える。
審決公報はここをクリック。
関連