◆対象商標:
「表現能力検定」
◆指定商品役務
第41類「模擬試験・検定試験の企画又は実施,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,美術品の展示,書籍の制作,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2016-17405
◆審決日:
2017/02/06
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標の「表現」の文字は、「心的状態・過程または性格・志向・意味など総じて内面的・精神的・主体的なものを、外面的・感性的形象として表すこと。」の意味を、「能力」の文字は、「物事をなし得る力。」の意味を、また、「検定」の文字は、「検定試験の略。」の意味を有する語である。
しかし、これらの語を結合した文字全体からは、原審説示のような「感情や思考などを伝達可能な形式に表す能力に関する検定試験」意味合いを理解させる場合があるとしても、これが意味する内容は、「表現する能力」といった漠然としたものに対しての検定試験であって、直ちに本願の指定役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして理解されるとはいい難いものである。
そして、本願商標を構成する「表現能力検定」の文字が、その指定役務を取り扱う業界において、具体的な役務の質を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント:
本審決説示のとおり「表現能力検定」からは、どのような検定試験なのか具体的に表していないであろう。
妥当な審決であったと考える。
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