◆対象商標:
「油そば」 (「油」の文字を大きく「そば」の文字を小さく、詳細は公報参照)
◆指定商品役務
第43類「飲食物の提供」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2016-12170
◆審決日:
2016/12/14
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
商標法第3条第2項
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性について
本願商標は、「油」の文字を大きく表し、その右横に「そば」の文字をやや小さく縦書きしてなるところ、その構成からは、「油」の文字を強調した「油そば」の文字を表現したものとして無理なく自然に理解できるものである。
そして、「油そば」の文字は、「スープのないラーメン。ゆでた中華めん・具と、少量のしょうゆだれ・油が、はいっている。自分でまぜて食べる。」の意味を有する語として、一般に知られ使用されていることは、原審の拒絶理由通知書及び拒絶査定で示した使用例の他に多数の情報から裏付けられるものである。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務中「油そばの提供」に使用しても、これに接する需要者は、「自分でまぜて食べるスープのないラーメン」程の意味合いのラーメンとして認識するものであって、単に提供される料理名を表示したものとして理解するにとどまるものというべきである。
したがって、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、また、これを「油そばの提供」以外の「飲食物の提供」の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当するものである。
2 商標法第3条第2項の該当性について
請求人が提出した証拠によっては、本願商標が長期間にわたって、全国的に、継続的に使用されていることを確認することができず、また、これらの証拠のほかに、本願商標の、使用期間、使用地域、営業の規模、売上高並びに広告宣伝の方法及び回数等を確認することができる証拠の提出はない。
よって、本願商標は、使用された結果、需要者が出願人の業務に係る役務であることを認識するに至っているということができない。
よって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備しない。
◆コメント:
請求人は、「本願商標の構成は、図案化された構成であって、単に『油』と『そば』を横書きして、若干デザイン化されたフォントを使用している構成とは明らかに異なり、『普通に用いられる方法』には該当しない。」旨を主張していた。
しかし、審判官は、「この程度のデザイン化は、店の看板等で普通に採択、使用されるものであり、その構成全体を見ても、「油そば」の文字を表現したものとして十分に理解できる」として、請求人の主張を退けている。
これだけ、多くの使用例があるので、商標法第3条第1項第3号に該当しないとの主張は厳しいであろう。
妥当な審決であったと考える。