◆対象商標:
「生誕祭」
◆指定商品役務
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2016-12149
◆審決日:
2016/11/08
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標の「生誕」の文字は、「(偉人などが)うまれること。誕生。」の意味を、また、「祭」の文字は、「祝賀・記念のにぎやかな催し。」の意味を、それぞれ有する親しまれている語である。
そうすると、「生誕」の文字と「祭」の文字との組合せである「生誕祭」の文字からなる本願商標からは、「誕生を記念した催し」の意味合いが容易に看取、把握されるものである。
そして、本願の指定役務中、「美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,スポーツの興行の企画・運営又は開催」等を取り扱う業界において、「生誕祭」の文字が、「偉人や芸能人又は店舗の誕生を記念した催し」の際に使用されていることは、本審決で示した事実からも裏付けられる。
そうすると、「生誕祭」の文字からなる本願商標を、本願の指定役務中「美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,スポーツの興行の企画・運営又は開催」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、催し物(イベント)などの内容等を表示したものとして理解するものであって、「誕生を記念した催し」に係る役務であることを認識するにすぎないものである。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
◆コメント:
原査定および本審決において数多くの使用例が提示されており、これだけの使用例が提示されていれば、識別力があるとの主張は厳しいであろう。
妥当な審決であったと考える。
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