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「生フェイスウォッシュ」

◆対象商標:

「生フェイスウォッシュ」

◆指定商品役務

第3類「洗顔料」

◆種別と審判番号:

異議の決定

異議2016-900278

◆異議決定日:

2016/12/28

◆関連条文:

商標法第3条第1項第6号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

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