◆対象商標:
「生フェイスウォッシュ」
◆指定商品役務
第3類「洗顔料」
◆種別と審判番号:
異議の決定
異議2016-900278
◆異議決定日:
2016/12/28
◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
商標審決をシンプルに読みやすくして紹介しています。商標審決を楽しみましょう。
◆対象商標:
「生フェイスウォッシュ」
◆指定商品役務
第3類「洗顔料」
◆種別と審判番号:
異議の決定
異議2016-900278
◆異議決定日:
2016/12/28
◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>