◆対象商標:
「生フェイスウォッシュ」
◆指定商品役務
第3類「洗顔料」
◆種別と審判番号:
異議の決定
異議2016-900278
◆異議決定日:
2016/12/28
◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5854698号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
(1)本件商標について
本件商標「生フェイスウォッシュ」の構成中の「生」の文字が、「動植物を採取したままで、煮たり、焼いたり、乾かしたりしないもの。材料に手を加えないこと。」の意味を、「フェイスウォッシュ」の文字が、「顔を洗うこと。」の意味を有するとしても、これらの語を結合した本件商標全体としては、特定の意味合いを認識させるとはいい難い。
また、本件商標の登録査定の日前において、その指定商品を取り扱う業界において、「生フェイスウォッシュ」の文字が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというべき事情は発見できなかった。
そうすると、本件商標は、特定の観念を生じない一種の造語を表したといえるものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
よって、商標法第3条第1項第6号に該当しない。
◆コメント:
本審決説示のとおり、「生フェイスウォッシュ」からは、その指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表しているとは言えないであろう。
妥当な審決であったと考える。
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