◆対象商標:
「A2A2\エーツーエーツー」
◆指定商品役務
第29類「乳製品」
第32類「清涼飲料,乳清飲料」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2017-900287
◆異議決定日:
2018/03/14
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
商標法第4条第1項第19号
◆引用商標
(1)登録第5115614号 「a2」(図案化、詳細は公報参照)
(2)登録第5112243号 「a2」(図案化、詳細は公報参照)
(3)登録第4867135号 「a2 milk」(図案化、詳細は公報参照)
(4)登録第5743365号 「THE a2 MILK COMPANY」
(5)使用商標 「a2」(図案化、詳細は公報参照)
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5960023号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
1 引用使用商標の周知性について
申立人提出の証拠から、引用使用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品「乳製品」を表示するものとして、オーストラリア連邦における需要者の間で、ある程度認識されている商標とまでは認め得るものの、オーストラリア連邦における需要者の間で広く認識されている商標とまでは認めることができない。
2 本件商標と引用商標及び引用使用商標との類否について
(1)本件商標
称呼:
「エーツーエーツー」
観念:
特定の観念を生じない。
ア 引用商標1ないし引用商標3
称呼:
「エーツー」
観念:
特定の観念を生じない。
イ 引用商標4
称呼:
「ジエーツーミルクカンパニー」
観念:
特定の観念を生じない。
(3)引用使用商標
称呼:
「エーツー」
観念:
特定の観念を生じない。
(4)本件商標と引用商標及び引用使用商標との類否
ア 外観について
相紛れるおそれはない。
イ 称呼について
相紛れるおそれはない。
ウ 観念について
観念において比較できない。
エ 類否判断
本件商標と引用商標及び引用使用商標とは、非類似の商標である。
3 商標法第4条第1項第11号該当性について
本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似する商品であるとしても、本件商標と引用商標とは、非類似の商標である。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
4 商標法第4条第1項第19号該当性について
上記のとおり、引用使用商標は、申立人の業務に係る商品「乳製品」を表示するものとして、オーストラリア連邦における需要者の間である程度認識されている商標と認められるものの、オーストラリア連邦における需要者の間で広く認識されている商標とまでは認めることはできないものであり、また、上記のとおり、本件商標と引用使用商標とは、非類似の商標である。
さらに、引用使用商標は、不正の目的をもって使用をするものとの事情も見いだせない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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