◆対象商標:
「ANVATO」
◆指定商品役務
第38類「メディアアセットマネジメントのために行うビデオ及びオーディオコンテンツへの電気通信接続用回線の提供,メディアアセットマネジメントのために行うオーディオ用及びビデオ用の材料のインターネット上でのストリーミング方式による通信」
第41類「メディアアセットマネジメントのために行うインターネットを通じた映像・音声の提供」
第42類「メディアアセットマネジメントのために行うビデオ及びオーディオコンテンツの管理・配信・暗号化・ストリーミング・オンラインでの編集・広告掲載及びマネタイゼーション(収益化)に使用されるコンピュータソフトウェアの提供,メディアアセットマネジメントのために行うデータの暗号化処理」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2017-900268
◆異議決定日:
2018/03/30
◆関連条文:
商標法第4条第1項第10号
商標法第4条第1項第15号
◆引用商標
申立人が使用する以下の3つ
1)「Envato」
2) 「envato」
3) 「ENVATO」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5953403号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
1 引用商標の周知性等について
申立人提出の証拠等から、引用商標は、申立人役務を表すものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、取引者、需要者の間に広く認識されていたものとは認めることができない。
2 本件商標と引用商標の類否について
1)本件商標
称呼:
「アンバト」
観念:
特定の観念を生じない
2)引用商標
称呼:
「エンバト」
観念:
特定の観念を生じない
3)本件商標と引用商標との類否
外観:
判然と区別し得る。
称呼:
両商標は、語頭音において「ア」と「エ」の音の差異を有し、第2音以下において「ンバト」の音を共通にするものである。
この差異音の「ア」と「エ」は、明瞭に澄んだ音として称呼され、かつ、聴取されるばかりでなく、僅か4音という短い構成音数の称呼において、称呼の類否を判断する上で重要な要素を占める語頭に位置することから、その差異が両称呼に与える影響は大きく、両称呼全体をそれぞれ一連に称呼した場合、その語感が相違し、互いに聴き誤るおそれはない。
観念:
観念において比較することができない。
これより、本件商標と引用商標は、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標である。
3 商標法第4条第1項第10号該当性について
引用商標の周知著名性は認められず、また本件商標と引用商標は非類似であることから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
5 商標法第4条第1項第15号該当性について
引用商標の周知著名性は認められず、また本件商標と引用商標は非類似であること等から、本件商標は、商標権者が、これをその指定役務について使用したとしても、これに接する取引者、需要者が、申立人役務に係る引用商標を連想、想起するようなことはないというべきであり、引用商標が造語で、ハウスマークであること等を考慮したとしても、該役務が申立人又は同人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、その出所について混同を生じるおそれはないものである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であると考える。
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