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「京金彩」

◆対象商標:

「京金彩」(筆文字風、詳細は公報参照)

◆指定商品役務

第24類「布団,布団カバー,かや,敷布,布団側,まくらカバー,毛布,ベッドカバー,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,布製身の回り品,タオル,手ぬぐい,ハンカチ,ふくさ,ふろしき,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン」

◆種別と審判番号:

拒絶査定不服の審決

不服2017-8824

◆審決日:

2018/04/04

◆関連条文:

商標法第3条第1項第3号

商標法第4条第1項第16号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

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