◆対象商標:
「京金彩」(筆文字風、詳細は公報参照)
◆指定商品役務
第24類「布団,布団カバー,かや,敷布,布団側,まくらカバー,毛布,ベッドカバー,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,布製身の回り品,タオル,手ぬぐい,ハンカチ,ふくさ,ふろしき,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-8824
◆審決日:
2018/04/04
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標は、「京金彩」の文字を筆文字風に横書きしてなるものであるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に表されており、全体として、視覚的にまとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。
そして、本願商標は、その構成中の「京」及び「金彩」の各文字が、それぞれ「みやこ。『東京』の略。『京都』の略」及び「金泥または金箔でいろどること。また、そうしたもの」の意味を有する語であるものの、本願の指定商品との関係において、上記のとおり、視覚的にまとまりのよい一体のものとして把握し得る構成からなる本願商標の文字全体から、直ちに特定の意味合いが想起され、商品の具体的な品質を表示するものと理解されるとはいい難い。
また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「京金彩」の文字が、商品の具体的な品質を表示するものとして一般に広く使用されていると認めるに足る事実も見いだせない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、取引者、需要者をして、商品の品質を表示するものと認識されることはなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
よって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント:
原査定では、本願商標は「京でつくられた金泥または金箔でいろどられた物」程度の意味合いをもって、商品の品質を表示したものと認識される、との判断であった。
しかし、「京」にも複数の意味があり、商品の品質を直接的かつ具体的に表したものとはいえず、かつ実際に一般に広く使用されていないことから、自他商品の識別標識としての機能を果たしうると本審決で判断された。
妥当な審決であったと考える。
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