◆対象商標:
「ORANGETHEORY」
◆指定商品役務:
第25類「被服,帽子,トップス,ボトムス,ワイシャツ類及びシャツ,スウェットシャツ,スウェットパンツ,ショートパンツ及びショーツ,ソックス,履物及び運動用特殊靴,リストバンド,運動用特殊衣服」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2017-900263
◆異議決定日:
2018/02/16
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
商標法第4条第1項第15号
◆引用商標:
1 登録第4413156号商標 「Theory」
2 登録第4436425号商標 「THEORY」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5953748号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
称呼:
「オレンジセオリー」
観念:
特定の観念を生じない。
(2)引用商標
称呼:
「セオリー」
観念:
「理論、学説」
(3)本件商標と引用商標との類否
外観:
明確に区別することができる。
称呼:
明確な差異を有する。
観念:
相紛れるおそれはない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
(4)小括
よって、本件商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから、本件商標の指定商品及び指定役務中の第25類「全指定商品」と引用商標の指定商品とが同一又は類似するものであるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)引用商標の周知性について
申立人が提出した証拠及び同人の主張等から、引用商標は、申立人の商品「女性用衣服」について使用された結果、本件商標の登録出願日及び登録査定日において、我が国の女性用衣服の需要者の間に広く認識されていたものと認められる。
(2)出所の混同について
上記のとおり、引用商標の周知著名性は認められる。
しかし、引用商標の「Theory(THEORY)」の語は、「理論、学説」の意味を有する平易な英語であって、広く一般に認識されている成語であるから、その独創性は高いものではない。
また、上記のとおり、本件商標は、引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であって、構成文字において「ORANGE」の文字の有無という顕著な差異を有する別異の商標である。
以上を踏まえると、本件商標は、本件商標権者がこれをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして引用商標を連想又は想起させることはなく、その商品が申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはなかったものというべきである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
◆コメント
申立人は、「ORANGE」の文字部分は、商品の品質(色彩)を示すものであり、要部は「THEORY」にある旨等を主張していた。
しかし、本審決説示のとおり本件商標は、同書、同大をもって、連続して表されており、「THEORY」の文字部分のみが、特に看者の目を引くものではなく、この部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとして認識され、取引に資されるとはいい難いと判断し、申立人の主張を退けている。
本件商標の「ORANGE」と「THEORY」の間には、空白(スペース)もなく、本審決説示のとおり「THEORY」のみが眼を引くということはないであろう。
妥当な審決であったと考える。
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