◆対象商標:
「ディスカバーラーニング\discover learning」
◆指定商品役務
第42類「コンピュータソフトウェアの提供」等
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2017-900178
◆異議決定日:
2017/11/10
◆関連条文:
商標法第4条第1項第15号
◆引用商標:
(1)登録第1616965号商標 「DISCOVERY」
(2)登録第3085933号商標 「DISCOVERY」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5925758号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
(1)引用商標の周知・著名性について
申立人提出の証拠等からは、「DISCOVERY」の語が、我が国において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時に著名性を獲得していたとは認められない。
(2)本件商標と引用商標の類似性の程度について
ア 本件商標
称呼:
「ディスカバーラーニング」
観念:
「学ぶことを発見する」という程の一連の意味合いを把握させる。
イ 引用商標
称呼:
「ディスカバリー」
観念:
「発見」
ウ 本件商標と引用商標との対比
(ア)外観
外観上、相紛れるおそれはない。
(イ)称呼
本件商標は、「ディスカバーラーニング」の称呼を生じるのに対し、引用商標は、「ディスカバリー」の称呼を生じるところ、両称呼は、「リ」及び「ラーニング」の音の有無という明らかな差異があるから、称呼上、相紛れるおそれはない。
(ウ)観念
観念上、相紛れるおそれはない。
(エ)小括
上記(ア)ないし(ウ)によれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
エ 申立てに係る商品と引用商標の指定商品との関連性について
申立てに係る商品である、「コンピュータソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品」と、「自動車」を含む引用商標の指定商品については、その原材料、生産者、用途、販売場所、取引系統等を著しく異にするばかりでなく、その需要者も明らかに相違する商品というべきであるから、両者の関連性は低いものといわざるを得ない。
(3)本件商標の商標法第4条第1項第15号該当性について
「DISCOVERY」の語は、前記のとおり周知、著名性は認められない。
また、本件商標と引用商標とは、非類似の商標である。
そして、申立人の業務に係る商品の分野と申立てに係る商品の分野との関連性も低いものである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
◆コメント
仮に引用商標の周知著名性が認められたとしても、本件商標と引用商標とは別異の商標であり、また指定商品役務の関連性も低いことから、商標法第4条第1項第15号には該当することはなかったであろう。
妥当な審決であったと考える。
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