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「ディスカバーラーニング\discover learning」

◆対象商標:
「ディスカバーラーニング\discover learning」

◆指定商品役務
第42類「コンピュータソフトウェアの提供」等

◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2017-900178

◆異議決定日:
2017/11/10

◆関連条文:
商標法第4条第1項第15号

◆引用商標:
(1)登録第1616965号商標 「DISCOVERY」
(2)登録第3085933号商標 「DISCOVERY」

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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