◆対象商標:
「GLENCHECK」
◆指定商品役務
第35類「革製の被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革製のかばん類及び革製の袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革製の身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革製の履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革製のキーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革製の文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革製のカメラ用ストラップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革製の時計バンドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革製の喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革用クリームの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革用防水剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革仕上剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革用洗浄剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革用つや出し剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-11090
◆審決日:
2017/11/13
◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標「GLENCHECK」は、同書、同大、同間隔で、一連にまとまりよく構成されている。
そして、たとえ、その構成文字を「GLEN」と「CHECK」に分けてみた場合に、「薄地に黒、灰、白の格子縞模様。この模様を持つ布。」を意味する「Glen check」の成語があるとしても、この「「Glen check」の英語は、一般に親しまれて知られているものではないことからすれば、本願商標は、その一連の文字構成において、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識される。
また、仮に、本願商標が「GLEN」と「CHECK」の文字からなる複合語として、「Glen check」の語を暗示させる場合があるとしても、この「Glen check」の語は、布の柄の種類を表す語であるから、指定役務の取扱商品である革製品や、革用の商品の品質を表す語として、取引者、需要者に認識されるものということはできない。
さらに、「GLENCHECK」が、指定役務の取扱商品である革製品や、革用の商品を取り扱う小売等役務の分野において、これらの取扱商品の品質を表示する文字として、又は、これらの商品に係る小売等役務の提供の際に、商品の説明等に使用される文字として、使用されている事実を発見することができず、本願商標に接する取引者、需要者が、取扱商品の品質を表すものと認識するというべき事情も見当たらない。
よって、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識されるというのが相当であって、これをその指定役務に使用しても、単に取扱商品の品質を説明する際に普通に使用されるものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
これより、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント
本願商標のうち、特に「GLEN」の語は一般的に知られているものではなく、「GLENCHECK」についても一般的に知られたものではないだろう。
妥当な審決であったと考える。
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