◆対象商標:
「B-Squared」
◆指定商品役務:
第14類「身飾品」等
第25類「被服」等
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2017-900210
◆異議決定日:
2017/12/14
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
商標法第4条第1項第15号
◆引用商標:
1 国際登録第1074869号商標 「DSQUARED」
2 国際登録第1184744号商標 「DSQUARED2」
3 登録第5027590号商標 「DSQUARED2」(詳細は公報参照)
4 登録第4750875号商標 「D2/DSQUARED2」(詳細は公報参照)
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5935371号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
称呼:
「ビースクエアード」
観念:
特定の観念を生じない。
(2)引用商標について
ア 引用商標1
称呼:
「ディースクエアード」
観念:
特定の観念を生じない。
イ 引用商標2
称呼:
「ディースクエアードツー」及び「ディースクエアード」
観念:
特定の観念を生じない。
ウ 引用商標3
称呼:
「ディースクエアードツー」及び「ディースクエアード」
観念:
特定の観念を生じない。
エ 引用商標4
称呼:
「ディースクエアードツー」及び「ディースクエアード」
観念:
特定の観念を生じない。
(3)本件商標と引用商標との類否について
ア 外観について
本件商標と引用商標は、語頭における「B-」と「D」の欧文字、「2」の数字及び「D2」の欧文字及び数字の有無の相違に加え、本件商標は、「quared」の欧文字部分が小文字であるのに対し、引用商標は、全て大文字で表されているものであるから、両商標は、これらに接する者に、異なった印象を与えるものであり、外観において互いに紛れるおそれはない。
イ 称呼について
称呼の識別において重要な語頭において「ビー」の音と「ディー」の音の差異を有するものであるから、十分に聴別できるものであり、本件商標と引用商標とは、称呼上、相紛れるおそれはないものである。
ウ 観念について
比較することができない。
エ 小括
そうすると、本件商標と引用商標とは、外観及び称呼において相紛れるおそれはなく、観念について比較できないものであるから、これらを総合すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)引用商標の周知性について
申立人が提出した証拠からは、引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品「男性用及び女性用のウェア、シューズ、バッグ、アクセサリー」を表示するものとして、日本国内において広く認識されていたということはできない。
(2)出所の混同のおそれについて
本件商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異のものというべきである。
また、引用商標の周知著名性は認められない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
◆コメント
申立人は、我が国の一般的な英語水準に照らすと、「SQUARED」からは、むしろ、「SQUARE」の部分から「四角」又は「広場」程の意味合いを把握・認識すると考えられ、本件商標と引用商標は、共に「四角」又は「広場」程の意味合いが想起され得るため、観念において、相紛れるおそれがある旨主張していた。
しかし、本審決説示のとおり、「DSQUARED」は、いずれもまとまりよく一体的に表されており、「SQUARE」のみに着目すべき特段の事情は見受けられないであろう。
妥当な決定であったと考える。
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