◆対象商標:
「medical reach」
◆指定商品役務:
第5類「薬剤,サプリメント」
第30類「茶」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2017-900270
◆異議決定日:
2018/01/10
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標:
1 登録第2263925号の1商標 「リーチ」
2 登録第2643334号の1商標 「リーチ\REACH」
3 登録第2643335号の1商標 「REACH」
4 登録第4436081号商標 「リーチ\REACH」
5 登録第5928435号商標 「リーチ\REACH」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5959422号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標
本件商標は、その構成全体から生じる「メディカルリーチ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得る。
また、本件商標を構成する「medical」の文字と「reach」の文字とは、いずれも平易な英語であるものの、本件商標の構成全体からは、特定の意味合いを想起、理解させるとはいい難い。
そうすると、本件商標は、その構成態様及び称呼からすれば、その構成全体をもって,一連一体のものとして看取、把握されるものであり、また、その構成全体から特定の観念を生じないものとみるのが相当である。
よって、
称呼:
「メディカルリーチ」
観念:
特定の観念を生じない
となる。
(2)引用商標
ア 引用商標1
称呼:
「リーチ」
観念:
ボクシングにおける選手の腕の長さ
麻雀における用語に相応する観念
イ 引用商標2、引用商標4及び引用商標5
称呼:
「リーチ」
観念:
「到着する、手を伸ばす」
ウ 引用商標3
称呼:
「リーチ」
観念:
「到着する、手を伸ばす」
(3)本件商標の指定商品中の登録異議の申立てに係る指定商品と引用商標の指定商品との類否
本件商標の指定商品中の登録異議の申立てに係る第5類「薬剤」は、引用商標1の指定商品中の第1類「植物調整剤類」及び第5類「薬剤」、引用商標2ないし引用商標4の指定商品中の第5類「薬剤」並びに引用商標5の指定商品である第5類「薬剤」と同一又は類似する商品である。
(4)本件商標と引用商標との類否
ア 外観
外観上、相紛れるおそれはない。
イ 称呼
称呼上、相紛れるおそれはない。
ウ 観念
本件商標は、上記(1)のとおり、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標1は、上記(2)アのとおり、ボクシングにおける選手の腕の長さを意味する語又は麻雀における用語に相応する観念を生じ、また、引用商標2ないし引用商標5は、上記(2)イ及びウのとおり、「到着する、手を伸ばす」の観念を生じるものであるから、本件商標と引用商標とは、観念上、相紛れるおそれはない。
これより、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント
本審決のポイントは、本件商標「medical reach」が一連一体として捉えられるかどうかであった。
「medical」の語が指定商品「薬剤」において識別力のない語であり「reach」を要部とするという考えもあるであろうが、近年の審決傾向からすると、「medical reach」を一連一体と判断するのが妥当であろう。
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