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「しょうゆそると」

◆対象商標:

「しょうゆそると」

◆指定商品役務:

第30類「調味料」等

◆種別と審判番号:

拒絶査定不服の審決

不服2017-8837

◆審決日:

2017/11/13

◆関連条文:

商標法第3条第1項第3号

商標法第4条第1項第16号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

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