◆対象商標:
「しょうゆそると」
◆指定商品役務:
第30類「調味料」等
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-8837
◆審決日:
2017/11/13
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標の「しょうゆ」は「醤油」を、「そると」は「塩」の意味を有する英単語の「salt」の読みをそれぞれ平仮名で表したものと理解されるとしても、本願商標全体からは、原審説示のような「醤油からつくられた塩、醤油からつくられた塩を使用した商品」意味合いを直ちに看取させるとはいい難い。
また、本願商標が、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識されるともいい難い。
さらに、本願の指定商品を取り扱う業界において、「しょうゆそると」の文字が、商品の具体的な品質を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、取引者、需要者に構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
これより、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント:
本審決説示のとおり、本願商標「しょうゆそると」は、商品の具体的な品質を表しているとは言えないであろう。
妥当な審決であったと考える。
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