◆対象商標:
「SOIL&RAIN」
第25類「洋服」等
第24類
◆種別と審判番号:
無効の審決
無効2016-890071
◆審決日:
2017/09/04
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
商標法第4条第1項第10号
商標法第4条第1項第15号
◆引用商標
登録第4741380号商標 「SOIL」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
◆理由:
1 引用商標の周知著名性について
請求人提出の証拠等から、引用商標が、本件商標の登録出願時に請求人の業務に係る被服及び靴類を表示するものとして、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたものとは認めることができない。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
称呼:「ソイルアンドレイン」又は「ソイルレイン」
観念:「土と雨」
なお、本件商標の「SOIL」のみが需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとは認めることができない。
(2)引用商標について
称呼:「ソイル」
観念:「土」
(3)本件商標と引用商標との類否について
外観:
明確に区別し得る。
称呼:
明らかに聴別し得る。
観念:
本件商標は、「土と雨」の観念が生じ、引用商標は、「土」の観念が生じるから、全体として観念において類似するとはいえない。
これより、本件商標と引用商標とは、相紛れるおそれがない非類似の商標であり、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第10号及び同項第15号該当性について
本件商標と引用商標とは、上記のとおり、相紛れるおそれがない非類似の商標である。
そして、引用商標の周知性は上記のとおり認められない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び商標法第4条第1項第15号に該当しない。
◆コメント:
本件商標「SOIL&RAIN」の要部が「SOIL」といえるかどうかが、本審決のポイントであったが、「&」で二語が結合されている等、本審決説示のとおり一連一体の商標であるとするのが妥当であろう。
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