◆対象商標:
「白山」
第29類「肉製品」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2016-8719
◆審決日:
2016/12/27
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
1)本願商標の商標法第3条第1項第3号の該当性
本願商標「白山」は、「石川・岐阜両県にまたがる火山で、富士山、立山と共に日本三名山の一つであり、白山国立公園の中心」又は「南部に白山国立公園の一部を抱える、石川県南東部にある白山市」を示すことが一般的である。
また、インターネット記事などから「白山」の文字は、白山市及び日本三名山の一つの白山に隣接する周辺地域を想起させ、その地域で捕獲、加工又は販売される肉製品が実際に流通しており、当該地域の特産品ともなっているような実情がある。
よって、本願商標をその指定商品「肉製品」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が白山市及び日本三名山の一つの白山に隣接する周辺地域において生産又は販売されていると理解するにとどまるものであるから、本願商標は、商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものいうべきである。
(2)請求人の主張
請求人は、「白山」からは「白い山、すなわち一年中雪に覆われた白い山」、「日本の北陸地方、白山国立公園内の石川県白山市と岐阜県大野郡白川村にまたがる、標高2702mの山」、「石川県白山市」等様々な意味合いが想起され、地名としても、例えば「東京都文京区白山」、「神奈川県横浜市緑区白山」、「茨城県取手市白山」等のように、「白山」が付く地名は全国各地に多数存在することから、「石川県白山市」のみを認識させない旨主張する。
しかし、上記のとおり、一般的に「白山」の文字は、白山市及び日本三名山の一つの白山に隣接する周辺地域を想起させ、また、その地域が指定商品との関係において、産地、販売地を表示するような実情が認められることよりすれば、その主張を採用することはできない。
◆コメント
筆者は、「白山」から「東京都文京区白山」を想起した。
本審決説示のとおり「一般的に「白山」は石川県白山市付近の火山等を想起させる」ということであるなら、その根拠をもう少し提示して欲しいと筆者は考える。