◆対象商標:
「大手町温泉」
◆指定商品役務:
第44類「温泉施設の提供,美容,理容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-9100
◆審決日:
2016/05/24
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第3条第2項
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「大手町温泉」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「大手町」の文字は、「東京都千代田区東部の地区」等の意味を有する語であり、「温泉」の文字は、「地熱のために平均気温以上に熱せられて湧き出る泉。」及び「それを利用した浴場」等の意味(いずれも、株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)を有する語であるから、「大手町温泉」の文字からは、「大手町の温泉及び大手町の温泉浴場」程の意味合いを容易に想起されるものである。
そうとすれば、「大手町温泉」の文字からなる本願商標をその指定役務中、「温泉施設の提供」に使用したときは、役務の提供の場所及び提供の用に供するものを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認められるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)商標法第3条第2項について
請求人提出の証拠等から、本願商標は、その指定役務中「温泉施設の提供」ついて、商標法第3条第1項第3号に該当するとしても、同法第3条第2項の要件を具備するものであり、「美容,理容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり」については、商標法第3条第1項第3号に該当しないものである。
(3)まとめ
よって、本願商標は、その指定役務中、「温泉施設の提供」について、商標法第3条第1項第3号に該当するとしても、同第3条第2項の要件を具備するものであるから、原査定は、取消しを免れない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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