◆対象商標:
「Satin Gold」
◆指定商品役務:
第9類「ACアダプター,テレビジョン受信機,DVDプレーヤー,デジタルビデオディスクレコーダー,ハードディスクレコーダー」等
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-3589
◆審決日:
2016/03/22
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
本願商標の構成中、「Satin」の欧文字は、「しゅす(織)、サテン(表面がなめらかで光沢のある絹織物)、しゅすの(ような),なめらかな,光沢のある」等を意味する語であり、また、「Gold」の欧文字は、「金色」の意味を有する語として、広く一般に親しまれているものである。
そして、金属等の表面仕上げの一種として、サテンのような模様や質感に仕上げること(サテン仕上げ)があり、また、本願の指定商品に係る電気通信機械器具及び電子応用機械器具を含めた幅広い商品分野において、その商品の色彩がサテンのような模様や質感を有することとその色彩を表すものとして、「Satin(サテン)」と色彩を表す語とを結合した語が使用され、さらに、その色彩が金色であるものに、「Satin Gold(サテンゴールド)」の語が使用されている実情がある。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者に、その商品が「サテンのような模様や質感を有する金色の色彩を施してなるもの」であると理解させるにとどまるものというべきであるから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない商標である。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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