◆対象商標:
「ISEIDO」(図形商標、詳細は公報参照)
◆指定商品役務:
第5類「サプリメント,薬剤(農薬に当たるものを除く。),医療用試験紙,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」
第32類「スムージー,スムージーのもと,果汁入り粉末清涼飲料,果実を主原料とする清涼飲料の調整用粉末,粉末果実飲料,清涼飲料の調製用濃縮物・シロップ及び粉末」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2015-900305
◆異議決定日:
2016/03/24
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
商標法第4条第1項第15号
◆引用商標
引用商標1:登録第4923920号商標「資生堂」
引用商標2:登録第5038252号商標「SHISEIDO」(図形商標、詳細は公報参照)
引用商標3:登録第402955号商標 「シセイドー」(縦書き)
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5778532号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
(1)使用商標の周知性について
申立人提出の甲各号証及び職権調査によれば、引用商標1及び引用商標2についての周知性は認められる。
しかし、引用商標3は、使用されている事実は確認できず、周知性は認められない
。
(2)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標
称呼:
「イセイドー」
観念:
特定の観念を生じない。
イ 引用商標
引用商標1乃至2:
称呼:
「シセイドー」
観念:
「(化粧品等のブランドとしての)資生堂」の観念を生じる。
引用商標3:
称呼:
「シセイドー」
観念:
特定の観念を生じない。
ウ 本件商標と引用商標の類否
外観:
図形の有無により明らかな差異を有し、文字部分についてもの構成文字の書体の差異、6文字と8文字との構成文字数の差異及び語頭における「SH」の文字の有無の差異により、外観上、相紛れるおそれはない。
称呼:
両商標の証拠は、識別上重要な要素である語頭において「イ」と「シ」の差異を有するものであり、この差異が共に長音を含む5音という比較的短い音構成からなる称呼全体に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼しても、かれこれ聞き誤るおそれはない。
観念:
相紛れるおそれはない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似のものであって、別異のものといわなければならない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものといえない。
(3)商標法第4条第1項第15号について
上記のとおり、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標である。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
◆コメント:
商標法第4条第1項第19号を根拠に申立すれば、その帰趨も異なったものになったのではないだろうか。
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