◆対象商標:
「クイック フィックス ミスト\Quick Fix Mist」
◆指定商品役務:
第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料,歯磨き」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-18238
◆審決日:
2016-03-31
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標の上段は下段の欧文字の表音を片仮名表記したものと認められ、「クイック」、「Quick」の文字は、「速いこと、すばやいこと」等の意味を有し、「フィックス」、「Fix」の文字は、「固定する、整える」等の意味を有し、「ミスト」、「Mist」の文字は、「霧」等の意味を有する語として親しまれたものであるから、「クイック フィックス ミスト」及び「Quick Fix Mist」の各文字は、いずれも、「すばやく固定する霧」、「すばやく整える霧」ほどの意味合いを想起させる場合がある。
しかしながら、その指定商品との関係においては、これらの意味合いが直ちに商品の品質を具体的かつ直接的に表示したものと認識、理解させるとはいい難い。
また、「クイック フィックス ミスト」、「Quick Fix Mist」の各文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、原審説示の意味合いを表すものとして、また、商品の具体的な品質を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
よって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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