◆対象商標:
「NeoSMAAT」
◆指定商品役務:
第1類「アミノ酸及びアシルカルニチンの分離・検出・測定及び分析のための化学試薬,キットになったアミノ酸及びアシルカルニチンの分離・検出・測定及び分析のための化学試薬,新生児マススクリーニングに用いる化学試薬(医療用のものを除く。)」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-17911
◆審決日:
2016/03/09
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
国際登録第1018694号商標 「SMART」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
(1)本願商標について
本願商標の構成は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく表されているものである。
また、本願商標は、欧文字の小文字を含む構成から、「Neo」と「SMAAT」の文字を結合したものと理解させるものであるところ、これより生じる「ネオスマアト」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、本願商標の構成中、「SMAAT」の文字は、一般の辞書等に掲載のない文字であり、「Neo」の文字は、「新しい」を意味する語であるとしても、上記構成及び称呼を併せ考慮すれば、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識されるとみるのが自然であり、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものといえるから、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
称呼:
「スマート」
観念
「賢い、利口な」等の観念が生じる。
(3)本願商標と引用商標との対比
外観:
相紛れるおそれはない。
称呼:
語頭における「ネオ」の音の有無という顕著な差異に加え、構成音数を異にするものであるから、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相違し、互いに聴別し得るものであるから、両商標は称呼上相紛れるおそれはない。
観念:
相紛れるおそれはない。
これより、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
よって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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