◆対象商標:
「SOFTFIT」
◆指定商品役務:
第10類「Ophthalmic medical and surgical equipment and apparatus,namely,suction interface cone for positioning ophthalmic surgical apparatus on patient’s eyes and focusing the laser technology.」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-650042
◆審決日:
2015/12/24
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標の構成中、「SOFT」の文字は、「やわらかい」等の意味を有する語であり、「FIT」の文字は、「物の大きさ・型が物の大きさ・型に合う」等の意味を有する語である。
そして、上記各文字よりなる本願商標は、本願の指定商品との関係においては、原審説示のような「柔らかく、ソフトフィットする商品」程の意味合いを理解させるものではなく、特定の意味合いを有しない一種の造語として理解されるものというのが相当であるから、これが直ちに本願指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとはいい難いものである。
また、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「SOFTFIT」の文字が、上記の意味合いを表すものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものであって、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
よって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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