◆対象商標:
「美剃師シェイヴィスト」
◆指定商品役務:
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,理容の教授,シェービングの技能に関する教育,シェービングの技能に関する教育に関する指導・助言・情報提供,シェービングの技能に関する訓練の提供」等
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-13754
◆審決日:
2016/03/08
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
登録第4929739号商標 「シェイ美スト\sheibist」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
(1)本願商標
本願商標「美剃師シェイヴィスト」は、同書、同大、同間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、本願商標から生ずる「ビテイシシェイヴィスト」の称呼も格別冗長というべきものではなく、無理なく一連に称呼できるものであって、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そして、本願商標の構成中の「美剃師」と「シェイヴィスト」の各文字は、ともに辞書等に掲載がなく、かつ、親しまれた意味を有するものとして一般に知られているとは認められないものであるから、本願商標は、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語として理解されるものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ビテイシシェイヴィスト」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、「シェイ美スト」と「sheibist」の文字を上下二段に書してなるところ、下段の「sheibist」の文字は、上段の文字をローマ字に置き換えたものと認められるものである。
そして、この「シェイ美スト」と「sheibist」の文字は、ともに辞書等に掲載がなく、かつ、親しまれた意味を有するものとして一般に知られているとは認められないものであるから、両文字とも一種の造語として理解されるものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「シェイビスト」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
外観:
相紛れるおそれはない。
称呼:
明らかに聴別できる。
観念:
比較することができない。
これより、両商標は、非類似の商標である。
よって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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