◆対象商標:
「NYLON」
◆指定商品役務:
第38類「インターネット経由でのビデオ・映画・画像・映像・テキスト・写真・ゲーム・ユーザー作成コンテンツ・オーディオコンテンツ及び情報の送信,グローバルコンピュータネットワーク経由での画像・写真・グラフィック画像及びイラストの電子通信,電気通信(『放送』を除く。),放送」
第41類「オンラインによる電子雑誌の提供,インターネットを通じたオンラインによる電子定期刊行物の提供,ファッション・映画・音楽・芸術・化粧・ブログ・写真・ゲーム・モデル・雑誌に関する電子定期刊行物の提供,電子定期刊行物の提供,音楽コンサート・フェスティバル・ツアー及び他の音楽並びに文化的パフォーマンス・イベント及び活動の企画・運営・又は開催,ファッションショーの企画・運営又は開催,書籍の制作,写真の撮影」
第45類「ファッション情報の提供,インターネットを用いたファッション情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,占い,身の上相談」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-11238
◆審決日:
2016/02/01
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>