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「AirRing」

◆対象商標:
「AirRing」

◆指定商品役務:
第14類「貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,記念カップ,記念たて,身飾品,貴金属製靴飾り,時計」

◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2015-900235

◆異議決定日:
2015/12/18

◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号

◆結論:
登録第5755350号商標の商標登録を維持する。

◆理由:
(1)本件商標と引用商標との類否について
ア 本件商標について
称呼:
「エアーリング」

観念:
特定の観念を有しない

イ 引用商標について
称呼:
「エアーキング」

観念:
特定の観念を有しない

ウ 本件商標と引用商標との対比
(ア)外観
両商標は、大文字と小文字で構成されているか、あるいは、大文字のみで構成されているかの相違点、書体における相違点、文字全体が等間隔で表されているか、あるいは、中間部において半字程度の間隔を有するかの相違点などを有するほか、第4文字において、「R」と「K」の文字の顕著な差異をも有するものであるから、比較的簡潔な構成よりなる両商標において、上記相違点は、これらを時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、外観上明らかに識別できるものといえる。

したがって、本件商標と引用商標は、外観上類似するものとはいえない。

(イ)称呼
本件商標より生ずる「エアーリング」の称呼と引用商標より生ずる「エアーキング」の称呼は、第4音において、「リ」と「キ」の音の差異を有し、他の5音を共通にするものであるところ、両称呼を全体として称呼するときは、「エアー」の音と「リング」又は「キング」の音との間に発音上の段落が生じ、その結果、「リ」又は「キ」の音は、いずれも力の入る音として発音されるばかりでなく、両音は、母音「i」を共通にするとはいえ、前者は、舌面を硬口蓋に近づけ、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声子音「r」と母音「i」とを結合した音節であるのに対し、後者は、後舌面を軟口蓋に接し、破裂させて発する無声子音「k」と母音「i」とを結合した音節であるから、音質、音感等において著しい差異を有するものである。

してみると、該差異音が比較的短い音構成よりなる両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼は、これらをそれぞれ一連に称呼した場合においても、その語調、語感が相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないものということができる。

したがって、本件商標と引用商標は、称呼上類似するものとはいえない。

(ウ)観念
観念上比較することはできない。

しかし、両商標の構成中の「Ring」及び「KING」は、いずれも我が国において親しまれて使用されている英語といえるから、これらの語が「Air」又は「AIR」と結合して構成されるとしても、その意味上の相違は明確に把握、認識し得るといえる。

したがって、本件商標と引用商標は、観念上紛れるおそれはないものである。

エ 以上によれば、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点についても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(2)むすび
よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

◆コメント:
妥当な審決であったと考える。

審決公報はここをクリック。[/read]

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