◆対象商標:
「SOWA」(丸みを帯びた肉太な字体、詳細は公報参照)
◆指定商品役務:
第25類「作業服,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2018-6665
◆審決日:
2018/07/10
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標:
登録第5144981号商標 「爽和」(行書体に近い筆書体、詳細は広報参照)
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
(1)本願商標について
本願商標「SOWA」は、特定の意味合いを有しない造語を表したものといえる。
これより、
称呼:
「ソーワ」又は「ソワ」
観念:
特定の観念は生じない
となる。
(2)引用商標について
称呼:
「ソウワ」、「ソーワ」又は「サワワ」
観念:
引用商標「爽和」は、辞書等に載録された成語であるとは認められないものの、「爽」及び「和」の各文字は、共に親しまれた漢字であって、一般人にとって観念を容易に想起し得る漢字であり、また、2文字程度の漢字を組み合わせた単語について、これを構成する文字からその意味を理解することも通常のことである。
そうすると、「爽和」の文字は、「爽」から生じる「さわやか」と「和」から生じる「なごやか」との観念を組み合わせた、「爽やかで和やか」程度の意味合いを認識させるものといえる。
(3)本願商標と引用商標の類否
外観:
明らかに異なる。
称呼:
両商標の称呼は、共通又は類似する場合と異なる場合があり得る。
観念:
相紛れるおそれはない。
これより、本願商標と引用商標とは、外観において明らかに相違し、観念上も相紛れるおそれはなく、称呼上も、共通又は類似する場合だけでなく異なる場合もあるから、これらを総合して判断すると、本願商標と引用商標は、互いに出所の誤認混同を生じるおそれはなく、非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
よって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント
結論としては妥当であると考える。
しかし、引用商標「爽和」の観念を「爽やかで和やか」と認定したことには疑問が残る。
明らかに造語であり、看者もすぐには特定の観念を想起しないのではないだろうか。
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