◆対象商標:
「スイスエッテ\SWISS ETTE」
◆指定商品役務:
第30類「スイス産の菓子,スイス風の菓子,スイス産の原材料を用いた菓子,スイス産のパン,スイス風のパン,スイス産の原材料を用いたパン,スイス産のサンドイッチ,スイス風のサンドイッチ,スイス産の原材料を用いたサンドイッチ,スイス産のハンバーガー,スイス風のハンバーガー,スイス産の原材料を用いたハンバーガー,スイス産のピザ,スイス風のピザ,スイス産の原材料を用いたピザ,スイス産のホットドッグ,スイス風のホットドッグ,スイス産の原材料を用いたホットドッグ,スイス産のミートパイ,スイス風のミートパイ,スイス産の原材料を用いたミートパイ,スイス産のラビオリ,スイス風のラビオリ,スイス産の原材料を用いたラビオリ,スイス産の穀物の加工品,スイス産のコーヒー,スイス風のコーヒー,スイス産のココア,スイス風のココア,スイス産の茶,スイス風の茶,スイス産の即席菓子のもと,スイス風の即席菓子のもと,スイス産の原材料を用いた即席菓子のもと」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2015-900160
◆異議決定日:
2015/12/18
◆関連条文:
商標法第3条第1項第1号
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>