スポンサーリンク

「はらぱん」

◆対象商標:
「はらぱん」

◆指定商品役務
第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2018-639

◆審決日:
2018/06/14

◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号

スポンサーリンク
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする