◆対象商標:
「はらぱん」
◆指定商品役務
第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2018-639
◆審決日:
2018/06/14
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標の構成中「はら」の文字部分が「腹」の表音であり、「ぱん」の文字部分が、本願指定商品を取り扱う業界において、例えば「短パン」「腰パン」等のようにパンツの略語として複合語に用いられている「パン」の文字の平仮名表記であるとそれぞれ理解される場合があるとしても、その構成文字は同書、同大、等間隔で、一連に表されており、全体的にまとまりよく、一体のものとして把握できるものであって、一種の造語として看取されるものである。
そうすると、本願商標が、原審説示のように「腹巻き付きパンツ」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これがその構成全体をもって直ちに特定の商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと理解、認識させるとはいい難いものである。
また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「はらぱん」の文字が、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に用いられていると認めるに足る事実も見いだせない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント
本審決説示のとおり、確かに「はらぱん」からは特定の商品の品質を具体的かつ直接的に認識させるとは言えないであろう。
妥当な審決であったと考える。
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