◆対象商標:
「ガサガサ粉ふき」
◆指定商品役務
第3類「洗濯用剤,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,化粧用接着剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,洗顔料,化粧品,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」
第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,尿吸収用パッド,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-12097
◆審決日:
2015/12/07
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標は、「薄くて乾いたものが触れ合って発するやや濁った音。表面が荒れているさま。うるおいがないさま。」を意味する「ガサガサ」の文字と「砕けてこまかくなったもの。すりつぶしてこまかくしたもの。」を意味する「粉」の文字と「かび・粉などが表面につく。」を意味する「ふく」の連用形「ふき」の文字を結合した「ガサガサ粉ふき」の文字を標準文字で表してなる。
この文字が、如何なる意味を表すか、直ちに理解させるとはいい難いことから、原審説示のように「ガサガサや粉ふきの乾燥肌に適した商品」といった特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである。
そして、本願の指定商品中、化粧品や薬剤を取り扱う業界において、「ガサガサ粉ふき」の文字が、商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見することができず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント:
例えば、本願商標の「ふく」については、「拭く」の連用形であるともいえる。
よって、本願商標の構成文字は一義的な意味を有しているとは言えないであろう。
妥当な審決であったと考える。
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